皆さんはバイクの初心者マークを見たことがありますか?
あまり見かけたことはないですよね。
しかしバイク用の初心者マークもあります!!
四輪車でよく見かける初心者マークは車体に貼り付けるマグネットタイプや
内側からガラス面に貼る吸盤タイプなどがあります。
上記2つのタイプはバイクではつきにくかったり、取り付けしても風で飛びやすく、
四輪車に比べてスペースも少ないといったデメリットが多く、取り付けをしない方が多いようです。
でも初心者マークってつけないと違反じゃないの?
結論から言うと実はバイクは初心運転者期間であっても初心者マークの義務はありません。
道路交通法第71条の5に初心者マークについて
「準中型、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者がその免許に係る自動車を運転するときは、
その車の前と後ろの定
められた位置に初心運転者標識をつけなければなりません。」
という内容の記載があります。初心者マークの義務は準中型、普通免許が対象となります。
そのため二輪、原付は初心者マークをつけなくても問題はありません。
しかし!!バイク事故は非常に多いです。
特にバイクの免許取得の場合は、自動車学校の敷地内で教習を実施するのみで、教習で実際の道路での運転を行うことはありません。
免許取得後に初めて公道を運転することができます。
練習なしのぶっつけ本番ということになります。
そのためみなさんもご自身の安全を守るためにバイクであっても初心者マークをつけることをおすすめします!
ちなみにバイク用の初心者マークはステッカータイプで車の初心者マークより付けやすいように小さいものがあります。
ヘルメットにつける方もいらっしゃいます。安いものだと200円であるみたいです。
何年も前にバイク免許を取得したけどバイクに乗っていないペーパー免許の方が初心者マークを
つけることも法律上は問題ありません。
運転に不安のある方は初心者マークをつけて自分のペースでツーリングすることも1つの技ですね!