「受験資格特例教習」をご存じでしょうか?
令和4年5月13日の道路交通法改正で
大型免許、中型免許、第二種免許を取得できる年齢が引き下げられました。
ニュースなどでも「19歳で大型免許が取れる!」と話題になっていたものです。
とは言え実際に19歳になったら誰でも大型免許が取れるというわけではないのです。
そこで、この法改正と新制度について簡単にご紹介します!
まず、大型等の免許取得の資格要件は、年齢が21歳以上(中型免許は20歳以上)かつ運転経験が3年以上(中型免許は2年以上)です。
しかしこの法改正は、受験資格特例教習を受けることによって大型、中型、第二種免許の受験資格が緩和される、というものです。
ざっくり特例教習の中身を説明すると…
年齢の条件は満たしているけれど、経験年数が足りない場合は 経験課程 を受講。
既に経験課程を修了し、年齢が満たさない場合は 年齢課程 を受講。
どちらの条件も満たさない場合は 両方課程 を受講します。
それにより、19歳以上かつ経験年数1年以上で大型等の教習を受けられるようになります。
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🔍受験資格特例教習
合宿免許専用サイトにも特例教習の説明がございます!